- 今日、産業競争力会議の中で進められてきた「セルフ健康チェック」の普及の取組みが一つ告示改正の形で結実しました。世の中を良くする取組みに微力ながら関わらせて頂けたので非常に嬉しいです。
- 「厚生労働省告示第156号」
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臨床検査技師法第20条の3第1項の規定に基づく告示『臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める施設』の一部に、平成26年4月1日から以下の内容が 第4号ホ として加えられます。
- 「人体から採取された検体(受験者が自ら採取したものに限る。)について生化学的検査を行う施設(イからニまでに掲げる施設を除く。)」
- 上記告示改正に続き、平成26年4月9日付で厚生労働所医政局から「検体測定室に関するガイドライン」が、発出されました。
- (検体測定室に関するガイドライン)
- http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T140411G0070.pdf
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同ガイドラインでは、告示第156号にいう「人体から採取された検体(受験者が自ら採取したものに限る。)について生化学的検査を行う施設」に該当するものとして位置づけられることにより、臨床検査技師法に基づく「衛生検査所」の登録が不要とされる「検体測定室」の定義、検体測定室における適切な衛生管理や精度管理の在り方等の事業実施に係る留意点が示されています。
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利用者自らが採取した検体を対象として、血糖値や中性脂肪などの生化学的検査を行う民間事業者の施設について、臨床検査技師法上の「衛生検査所」としての登録が不要であることが確認されました。「セルフ健康チェック」に関して臨床検査技師法上の「衛生検査所」の登録が不要であることの確認は、利用者自らが採血した血液を対象として、血糖値等の検査を行い、利用者に対して検査結果を通知する行為が、医師法第17条にいう「医業」に該当しないことの確認に続き、「セルフ健康チェック」の普及を進めるものです。
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