子会社株式の譲渡
これまで、子会社の株式を譲渡するために株主総会決議を経る必要はありませんでしたが、平成26年改正により、平成27年5月1日以降に契約を締結する一定の子会社株式の譲渡に関して、株主総会決議が必要とされることになりましたのでご紹介します。
譲り渡す子会社株式の帳簿価格が、親会社の総資産額の20%を超え、かつ、譲渡の効力発生日において親会社が子会社の議決権の総数の過半数を保有しない場合(孫会社となる場合や譲渡前からその子会社につき過半数の議決権を保有していない場合も含みます。)には、譲渡の効力発生日の前日までに、親会社の株主総会の特別決議による承認の取得が必要となりました(改正会社法467条1項2号の2、同法309条2項11号)。
改正の理由は、事業に対する支配を失うという意味で、事業譲渡と子会社株式の譲渡は同じであり、株主保護の必要性も同じであるというところにあります。そのため、会社法上、子会社株式の譲渡について、事業譲渡と同等の取扱いをすることになりました。
反対株主の株式買取請求制度、略式事業譲渡等の規律が適用されることになる点、特別清算手続中、再生手続中、更正手続中に行うために裁判所の許可が必要となる点も、事業譲渡と同様です。