社債に利息制限法は適用されない(東京地判令和元年6月13 日)

社債にも利息制限法が適用されるという見解が通説的見解であったところ(鴻常夫 社債法 144頁注2「社債の場合も利息制限法の適用があることは当然である」、上柳克郎ほか編·新版注釈会社法 (10) 59頁、岩原紳作ほか編·会社法コンメンタール(16)22頁など)、それを否定した初めての公刊物掲載裁判例が登場しました。

①金消契約に基づく金銭債権と社債の法的性質の相違、②類型的に経済的弱者として保護する必要性がないこと、及び③規制することで会社の自由な資金調達を阻害するおそれがあることがその理由として挙げられています。

今後、社債や新株予約権付社債のアレンジに関する相談が増えそうな予感がしています。

閑話休題、上記理由のうち②は、利息制限法が会社を借主とする金銭消費貸借契約にも適用されるのであるから説得的でないと思われます(利息制限法は、借主がどのような者であったとしても、貸主がお金を貸して高金利を得る行為を規制する趣旨であると思われるためです。)。ただ、翻って考えると、そもそも現代においては会社を借主とする金銭消費貸借契約に利息制限法や貸金業法を適用する必要があるのかどうかを考える余地があるのかもしれません。社債であれば利息制限法が適用されないとなればそういう話になりそうです。

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