整備法の注意点

平成18年(2006年)5月1日以前に設立された株式会社では、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(整備法)に基づいて、実際の定款には定めのない一定の事項についても、定めがあるものとみなされる場合があり、注意が必要です。

以下、整備法によって定款に定めがあるものとみなされる事項についてまとめましたので、ご参考にしていただけたら幸いです。

平成18年5月1日時点で、旧商法特例法上の小会社(資本金の額が1億円に満たず、負債が200億円未満)の場合

⇒定款に、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めがあるものとみなす(整備法53条)

定款に株券を発行しない旨の定めがない場合

⇒定款に、株券を発行する旨の定めがあるものとみなす(整備法76条4項)

平成18年5月1日時点で、旧商法特例法上の大会社(資本金の額が5億円以上または負債が200億円以上。みなし大会社を含み、旧委員会等設置会社を除く。)の場合

⇒定款に、監査役会及び会計監査人を置く旨の定めがあるものとみなす(整備法52条)

旧委員会等設置会社の場合

⇒定款に、取締役会、委員会及び会計監査人を置く旨、会社法第四百五十九条第一項第二号から第四号までに掲げる事項を取締役会が定めることができる旨並びに当該事項を株主総会の決議によっては定めない旨の定めがあるものとみなす(整備法57条)

委員会設置会社以外の株式会社の場合

⇒定款に、取締役会及び監査役を置く旨の定めがあるものとみなす(整備法76条2項)
※旧商法下では取締役会と監査役が必要的機関であった。

定款に、旧商法第二百四条第一項ただし書の規定による定め(株式譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定め)がある場合

⇒定款に、その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該新株式会社の承認を要する旨の定め及び会社法第二百二条第三項第二号に規定する定めがあるものとみなす(整備法76条3項)

定款に、株式若しくは新株予約権についての名義書換代理人又は社債についての名義書換代理人を置く旨の定めがある場合

⇒定款に、株主名簿管理人又は社債原簿管理人を置く旨の定めがあるものとみなす(整備法80条1項)

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