常任代理人業務
通常、株式会社は、管理負担を軽減するために、定款または株式取扱規則において、「株主が外国に居住するときは日本国内に常任代理人を設置して、その住所・氏名・印鑑を届出しなければならない」旨のルールを定めています。そのため、株主が海外に移住する場合又は非居住者が日本国内で投資を行う場合、国内に常任代理人を設置する必要があります。
海外に居住する皆様のために、常任代理人弁護士として、株主権を代理行使し、配当を代理受領し、会社から通知を受領して連絡させていただく業務を行っております。
お気軽にご連絡ください。